2010年10月28日

土地の公図、建物の謄本

我々不動産業者にとってはなじみ深いのですが、そうでない方には珍しい物だと思います。今日は、不動産である土地の公図と建物(勿論土地にも有りますが)の謄本について書いてみます。

土地の公図、建物の謄本
これは土地の公図というものです。公図も謄本も法務局で取ることができます。公図のコピーは1枚500円、謄本は1,000円です。公図は土地の地形を現したもので測量図とは違います。この公図に示されているものが土地の地番です。静岡市内でもこの地番と住居表示が同じ所もあれば、地番と住居表示が全く違うところも有ります。

土地の公図、建物の謄本
これは建物の謄本(昔は謄本と言っていましたが、今は「現在事項証明書」と言います)です。多分謄本という言葉の方が聞き覚えが有るのではないかと思いますのでここでは謄本と表記させて頂きます。謄本はページ数が少ないものでは1ページで終わってしまいますが、中には2ページ、3ページ、4ページのものも有ります。最初に書かれているのは【表題部】でここに所在地、家屋番号、建物の種類、構造、面積などその建物がどのようなものであるのかが記載されています。次は【権利部(甲区)】となり、所有者についての記載があります。つまり誰のものかと言うこと。所有者以外の記載が有ることがありますが、例えばこの謄本のように差し押さえがされている場合など所有権以外の権利内容が記載されます。所有者以外の権利者が記載されていない方がもちろん望ましい物件ということになります。

土地の公図、建物の謄本
建物の謄本の2ページ目です。【権利部(乙区)】の記載となります。ここには借入の内容などが記載されます。建物を建築する際にはほとんどの方が銀行から資金の借入をされると思いますが、ここに幾らくらい借り入れたのか、どこの金融機関で借り入れたのかなどが記載されています。通常の借入額であれば何ら問題になりませんが、不動産本来の価値を超えた借入が有る場合には注意が必要です。

とまあ、我々不動産業者はまずこの公図と土地・建物の謄本を取得して調査を開始します。

当社のホームページはこちらから。
http://www.jade.dti.ne.jp/~yoshi513/


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Posted by S野 at 15:58│Comments(0)不動産売買
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